中古車販売には、保証無し販売(現状渡し)、保証無し販売(整備渡し)、保証あり販売の三つの販売方法があります。ここでは、保証あり販売について解説しましょう。
定義
・販売業者が販売時又は販売時以降車両引渡時までの間に道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備またはこれに準ずる整備(旧6か月定期点検整備項目以上ものをいう)以上の整備を行い、販売業者が保証書を付けて販売するもの。
・「保証付き販売」である旨及び「保証期間又は保証走行距離数」の表記、また、購入者には「保証書」及び「定期点検整備記録簿」の交付がある旨の案内が必要となる。
特徴
・整備内容を確認できたり、後の不要なメンテナンスを減らすことができる。さらに保証付きとなるので、運転時に精神的なストレスがなくなる。反面、整備費用が別途発生する場合、割高になることもある。また、整備期間分、受け渡しまでの日程が長くなる場合もある。
保証付き販売とは?
〈保証付き販売〉定義
・販売業者が販売時又は販売時以降車両引渡時までの間に道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備またはこれに準ずる整備(旧6か月定期点検整備項目以上ものをいう)以上の整備を行い、販売業者が保証書を付けて販売するもの。
・「保証付き販売」である旨及び「保証期間又は保証走行距離数」の表記、また、購入者には「保証書」及び「定期点検整備記録簿」の交付がある旨の案内が必要となる。
特徴
・整備内容を確認できたり、後の不要なメンテナンスを減らすことができる。さらに保証付きとなるので、運転時に精神的なストレスがなくなる。反面、整備費用が別途発生する場合、割高になることもある。また、整備期間分、受け渡しまでの日程が長くなる場合もある。